高津エリアの管轄税務署
- 2019/1/18
- 地域情報
川崎市北部といえば、高津区から北側がそれに該当します。さて、その税務署の管轄エリアはどれになるのでしょうか?
■川崎の税務署は2か所ある
今回紹介するのは、その1か所となる川崎北税務署です。川崎市中部が所轄となり、宮前・高津・中原の3区が該当します。基本的には国税を扱うことになりますので、都道府県税や市町村税は県税事務所の直轄となります。
したがって、地方税関係は税務署の直轄外となります。税務署の話は以前に触れましたので今回は簡潔に説明します。
国税は、所得税や法人税といった国へ直接納める税金のことをいい、納税先は国税庁直轄の税務署の一つである、川崎北税務署となります。
【詳細情報】
◎住所
・〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2丁目4番地3号
◎お問い合わせ先
・044-852-3221
◎営業時間
・8:30~17:00
◎休業日
・土曜日・日曜日・祝日
◎交通アクセス
・東京急行田園都市、大井町線 溝の口駅下車徒歩16分
・JR南武線 武蔵溝ノ口駅下車徒歩15分
・東急バス溝22系統、川崎市交通局溝21・23・25系統 富士見台バス停下車徒歩3分
余談ですが、最近は税務署を語る勧誘電話などが多発し被害が続出する事件が起きています。川崎市内の税務署ではご当地アイドルによる電話勧誘やメールなどに対する注意喚起を行っています。このような被害がないことを願いたいものです。
■もしも・・・
あなたが高津区か中原区、それに宮前区のいずれかに住み始めると同時に、事業を立ち上げるとします。開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しますが、提出先はどこへ出すのでしょうか。
答えは、税務署となります。(個人・団体ともに)
提出期限は、事業を立ち上げてから約1か月以内とされています。青色申告承認申請書を作る必要がある理由は、確定申告の時に役立ちます。帳簿記入など事業を立ち上げたばかりの方にとっていろいろな面倒こそ起こりますが、今では会計ソフトなどがありますので、数字を入れるだけで簡単に済み、申告まで対応できます。
個人で事業をする場合はこれらの書類を出すだけ(税務署が県税事務所に連絡をしてくれる)で済みますが、人を雇って事業をする場合はそうはいきません。この場合は各自で県税事務所や川崎市役所へいって申告と開業届の提出をすることになります。
以上、個人事業と一般企業としての開業に伴う税務の話でした。
高津区が直轄範囲の税務署についてお話しましたが、前回と重複している箇所がございますが、今回はプラスアルファさせていただくことになりました。
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