敷金なしの物件とは?
- 2019/6/26
- 敷金・礼金
物件を借りる際に必ず聞くのが「敷金、礼金、仲介手数料」になります。検索で物件探しを行っているとたまにみかけるのが、「敷金なし」の賃貸がでてきます。初期費用などは抑えられて借りれますが、今回は退去時の負担などどのような問題が含まれているかを考察していきます。
「敷金」の内容?
賃貸物件に入居した場合、何らかの事情で家賃の滞納や、不注意による部屋の破損が発生した場合、この敷金から必要な経費を差し引かれる場合があります。もちろんそのようなことが起こらなければ、退去時に戻ってくるお金になります。
修繕費がかかりすぎに注意
入居者負担で補修費用などを補填しなければいけないのが、不備で傷をつけたり汚した場合です。タバコによる壁紙汚れの交換も入居者が負担することになり、敷金からさしひかれることもあります。「経年劣化」を除いた、退去時のクリーニング代も負担する場合もあり、修繕費に含まれる場合もあります。
経年劣化とは?
築年数の年月が経つのに合わせて劣化していく部分です。家電製品、たたみの日焼け、クロスの黒ずみなど使用して劣化する部分の修繕は入居者ではなく、大家さんが対応するべき部分でありますし、その修繕にかかる負担を入居者が持つ必要が法的にもありません。この点に関しては、国士交通省のルールでもしっかり定められています。
敷金なし物件は大丈夫?
借りる際に「敷金なし」物件は何かしらの理由があります。長く空にするより入居者を早々に入居させたい大家さんや不動産会社などの考えもあります。
普通物件を借りる際の敷金は1~3ヵ月程度になりますが、物件がない場合入居者が借りやすい傾向にありますが以下の条件が多いです。
・敷金なしの場合
・長期間の入居がない賃貸
・築年数の経つ場合
・駅が遠く、交通アクセスの悪い賃貸
・クリーニング代修繕費用が退去時全額自己負担
・相場より家賃が高い場合
・住環境が悪い賃貸
修繕費は敷金なしの場合どうなる?
入居する際の不動産会社と大家さんとの契約内容で、「敷金なし」の場合、退去時に条件は違います。契約書などに詳細は記載があるはずなので、確認しましょう。部屋の状態にかかわらず、相場より高い定額を負担する場合や余分な費用を請求される場合もあります。契約の際に退去時に自身が支払う金額を確認することが望ましいです。
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