ハウスクリーニング代は敷金に入るの?
- 2019/6/28
- 敷金・礼金
賃貸物件に入居していて引っ越しを検討している場合、退去時にはクリーニング代はどうすればいいの?と考えてしまうかもしれません。賃貸を出ていく際に、クリーニング代などの料金内容は支払いの時点で確認していない場合もあるはずです。すべて借主負担ではなく、家主側にも賃貸契約や法律などを踏まえた一定のルールがあるのです。
敷金から引かれて徴収されている?
入居している際、賃貸物件を引き払う時に「原状回復(入居する前の状態)」などに戻して退去をしていく必要があります。それらは、国土交通省によって定めているルールが存在します。
入居者が何かしらの形で、部屋を汚してしまった場合と破損やカビだらけにしてしまったなどにはクリーニング代が請求されます。その費用を補うために、大体は最初に保証金として徴収した「敷金」から差し引かれるのです。
入居する際に、初めに預けるものが「敷金」となり、使用方法は家賃の未納などが発覚した時に、担保としても使われることになります。上記でも触れたように、退去時に何もなければ戻ってくるお金になるわけですが、クリーニング代が必要になるなら「敷金」がその金額を上回っていればそこから差し引かれて、残りが戻ることになります。
原状回復とクリーニングの事がかかれている賃貸契約書
入居する際に、賃貸契約書に書かれている原状回復の範囲と、クリーニング代費用などは前もって確認していくことが必要になってきます。原状回復からいえば、修繕費や経年劣化など通常範囲の使用、摩耗に関しては退去時に大家さんが負担します。
入居者の故意や不注意などによる破損や摩耗に対しては、入居者が負担しなければいけないわけです。部屋を借りる際、契約書に原状回復と特約が記されていて、入居者がクリーニング代などに合意していなければ、大家さんが通常負担する費用としていて、特約に記載があり入居者が承諾しているならば費用を負担することとなります。
入居者の負担の範囲は?
上記の説明通り、賃貸契約書に「原状回復とクリーニング代」に関して、入居者が承諾していれば取り決めに従い、退去時に負担する側と範囲や費用が決まります。
特約がない場合は誰が費用を負担する?
原則は経年劣化と通常範囲内使用の摩耗などは、貸している側が修繕費負担となり借りている側の故意や不注意、通常範囲外使用の破損と摩耗は入居者の負担になります。
詳しくは、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基本の考え方が記載されています。
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