礼金とは必ず支払わなければいけない費用なのか
- 2018/4/18
- 敷金・礼金
礼金は支払わなければいけないが交渉は可能
希望の賃貸物件に入居を希望する場合は、礼金は原則必ず支払わなければいけません
。礼金は初期費用に含まれ、賃貸契約の際に一度きり支払うお金です。
賃貸契約を行い、賃貸契約を解除しお部屋を退去するまで、支払う機会は賃貸契約時の初期費用の支払いの時のみです。礼金の支払いを行わない場合、賃貸契約を結ぶことは出来ないという事になります。
礼金の交渉は可能
原則賃貸契約を結びたいと思うのであれば、礼金を支払わなければいけません。
しかし、賃料や敷金、礼金の金額というのは、不動産業界の繁忙期と閑散期で金額が変わる場合も多く、閑散期であれば賃料や敷金も含め、礼金の金額交渉を行う価値はあります。
不動産業界の繁忙期は入居希望者も多く礼金などの価格交渉自体が難しいですが、繁忙期が過ぎてしまい空室があると次の繁忙期まで入居者が決まりにくいため、家主の方も空室を無くしたいという理由から、礼金などの価格交渉に応じてくれる可能性は高いと思います。
あくまで、家賃や敷金、礼金などの価格の判断は家主の方が行います。家主の方の意向次第ではありますが、交渉してみる価値はあります。
敷金や礼金が不要の物件は増えている
礼金という費用はもともと戦後の日本の住宅不足事情があり生まれたものとされております。
戦後日本は住宅不足の状態にあり、賃貸物件の契約も競争が激しく容易な事ではありませんでした。そういった状況にあった中で、賃貸契約を結べた方が、家主の方に「お部屋を貸していただきありがとうございます。」という気持ちを込めて支払ったのが始まりと言われています。
よって現在の日本の住宅事情とは異なる時代に生まれたもので、現在は不必要な費用といえるでしょう。現在の日本は、世帯数よりも物件の数の方が多いという状態にあります。
いわば、戦後の礼金が生まれた時代とは逆の状況にあります。こうした、状況や敷金を巡るトラブルから敷金や礼金不要の物件が増えています。
礼金を支払うことに抵抗がある場合は、こうした資金や礼金が不要の物件に限定し探すことが良いでしょう。
そういった物件に希望のお部屋が無い場合や、どうしても借りたい部屋に礼金が設定してしまっている場合は、不動産業界の閑散期に、不動産会社の担当の方を通し家主の方に交渉をしてみる事をおすすめします。どうしても初期費用を現金で用意できない場合は、初期費用をクレジットカード払いが可能な物件を検討するという方法もあります。