敷金を超える退去費用ってあり得るの⁉
- 2018/5/30
- 敷金・礼金
入居契約を結ぶ際に払う敷金は、退去時に借りた部屋の原状回復費=退去費用に充てらたうえで、残った残高を返却されるものとなります。しかし、いろいろな情報を見ていくと、敷金は戻ってこないというウワサもチラホラ…
■敷金=原状回復費
実際にアパートを借りる際、敷金は基本的に礼金と共に払うことになります。敷金は部屋を出る際、原状回復費として入居前にはあらかじめ払う費用です。家賃の一か月分程度が敷金の相場ですが、滞納リスクや人に貸す際、部屋を汚されたり壊れたりしないかというリスクが伴いますので、その際の部屋の修繕費用として敷金が割り当てられます。
また、最近は敷金と礼金が0で設定されているところがありますが、貸す側は空室リスクを減らし、借りる側は安く部屋を借りたいというそれぞれの思惑がマッチしたケースです。その代わり、入居又は退去時に部屋のクリーニング代などを設定する場合があり、これが敷金を兼ねているようなものだと捉えていいでしょう。
■退去費用=原状回復費
マンションやアパートを退去する際にかかる費用が、退去費用です。では、退去費用は退去の際に支払う費用なのかといいますと、答えは退去の際に払わなくてもいい費用です。何故なら、入居の際に払う敷金が退去費用として割り当てます。
よくある話ですが、入居の際に払った敷金が返ってこないというケースがありますね。敷金は前述のように入居した時に払う費用ですが、入居期間中家賃の滞納が無く、尚且つ部屋を原状回復した状態であれば敷金は全額戻ってくるのが本来の姿ですが、実際は壁紙のクロスや床のフローリング等の張替などをするときに使う場合がありますので、借主との間でのトラブルの火種になりやすいのが現状です。
国土交通省ではこういったトラブルを無くすため、平成10(1998)年から原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを制定し、借主は過失や故意などで部屋を損傷した場合は借主が、貸主は借主が普通通りに生活して、壁の汚れやキッチンなどの水回りの老朽化に伴う更新をする際には貸主が借主から徴収した家賃を割り当て、原状回復工事には含まないといったガイドラインを制定しました。
契約書には、トラブルの元となる退去費用の事についてきちんと明確化する事と、ガイドラインの活用は契約締結時に活用し、チェックリストを前もって作っておいて、不動産会社と一緒に物件を見るときはクロスやフローリング、キッチンなどに瑕がついたり汚れている箇所が無いかなどを貸主さんと一緒に十分チェックしておくといいでしょう。
借主は、敷金や退去時における原状回復の知識を覚える事により、退去時におけるトラブルを防ぐ事が出来ます。
■まとめ
以上のことから、原状回復費として敷金以上の金額を請求されることは、基本的にあり得ない話だということが理解でします。ただし、いちじるしく部屋を粗末に扱っていた場合は、敷金が戻ってこないとうことは十分あり得る話だということも自覚する必要があります。立つ鳥跡を濁さずとは言いますが、退去費用のトラブルで後味の悪い引っ越しだと気持ちのいいものではないので、円満退去するためにも敷金や退去費用の事を十分把握しておくことが大事です。