原状回復費用で敷金が戻らない!
- 2018/8/5
- 敷金・礼金
アパートを借りるとき、初期費用の中に「敷金」という名目でお金を出したと思われますが、敷金って本当は預けているだけなのですよ。あなたがお部屋をキレイに使用し、家賃も滞納していなければほぼ戻って来るお金なのです。でも、中には敷金が戻らない場合もあるのです。それはどんな時かみていきましょう。
■敷金とはなんですか?
敷金とは部屋を借りる人が家主に預けておく保証金となりますが、契約期間中に家賃が払えなくなる場合や、夜逃げなど急にいなくなってしまったとき、また、借主が部屋を汚したり傷をつけたりしたときに修繕費用として充てるためのお金を、家主が事前に預かるお金のことをいいます。
■敷金って必要なのでしょうか?
敷金なしの物件が最近は目立ってきましたが、これは初期費用を抑えるためには有効な手段となりますね。しかし、敷金0円物件となると、退去時に支払いが発生するという可能性があります。そのようなことから、常日頃から部屋をキレイに保ち、故意で建具や設備などを壊さないよう注意してください。
■覚えておきたい原状回復のガイドライン
預けている敷金を多く変換してもらうためにも、覚えておきたいのが国土交通省の出している「原状回復のガイドライン」です。ガイドラインでは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」が記されています。
また、特約の要件として「①特約の必要性があり、かつ、暴利的でない等の客観的、合理的理由が存在すること②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること」と記されているので、契約を交わすときに契約書の中の特約条項までしっかりと目を通して納得されたうえで意思表示と取れる自署または押印はなされた方が良いでしょう。
■契約書の特約に添付されている原状回復の条件の一部
◎カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビ(こぼして後の手入れ不足)
◎冷蔵庫下の錆び跡(錆の放置)
◎引越し作業等で生じたひっかき傷
◎雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
◎賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く油が付着)
◎タバコなどのヤニ・臭い(クロスなどが変色したり臭いが付着)
◎落書きなどの故意による毀損
その他、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗などについては、賃借人が負担しなくてはいけない内容も記載されていますので、アパートやマンションを借りる場合には、入居前に部屋をチェックし、気になるところがあれば家主と相談し写真に残しておきたいものです。また借りている部屋はキレイに保ち退去することになれば、引越しの時にキズをつけないよう気をつけて作業を行いましょう。
■まとめ
汚く使っていたり、穴をあけてしまった場合など敷金は戻らないことや、戻らないどころかさらにそれ以上に払わなくてはいけないこともあるのです。そうならない為にも借りていた部屋はキレイに使っていきたいものです。
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