敷金・礼金と保証金の違いとは?
- 2018/3/13
- 敷金・礼金
保証金とは?
敷金と保証金は同じものととらえて間違いないようです。地域によって呼び名が違うだけという側面があり、関東地方では敷金、関西地方では保証金と呼ばれるのが一般的です。
ゆえに敷金であろうと保証金であろうと、借主が家賃の滞納などの担保として、貸主に預けておくお金という性質はどちらも変わりません。
敷金特約などがあり、借主に原状回復等の義務が契約時に盛り込まれている場合などは、敷金または保証金の中から、原状回復を図るハウスクリーニング代が差し引かれることになります。そうして費用が差し引かれ残った残金は、借主に返還されることになります。
敷金と保証金の違い?
これまでは敷金と保証金に明確な違いはなく、不動産業界の慣習や地域によって使い分けてきたという歴史がありますが、平成29年5月に民法の一部が改正され、はじめて敷金の返還やその定義が明文化されました。これによると敷金というのは、借主が支払うべき金銭を負担する目的で、あらかじめ貸主に預けておくお金という事になっています。
これには「いかなる名目によるかを問わず」ともなっているため、これまで関東で敷金、関西で保証金という呼び名でも、これまでと同様民法上では敷金という扱いになるようです。呼び名が違えばわかりにくく、トラブルの原因にもなるのでそこも統一されれば良かったのですが、統一されず今後も続くようです。
敷金と保証金の違い
敷金と保証金はほとんど同じようなものととらえていただいて構わないのですが、関西でいう敷金にあたる保証金は「敷引き」とも呼ばれ、敷金とは異なる部分があります。この敷引きは、敷金のような残金の返還がありません。敷金であれば、敷金特約にハウスクリーニング料金などがあっても、ハウスクリーニング代が敷金から差し引かれても、残金があれば返還されます。
しかし、敷き引きにはこの返還が無く、敷引きで家賃の2ヶ月分だろうと3ヶ月分だろうと返還されません。このように返還部分について、関東の敷金と関西の保証金(敷引き)には明確に違う部分があるという事を念頭に賃貸契約を行いましょう。関西で賃貸契約をする際に、返還があると思い退去時に1円も返還が無いと分かればトラブルになってしまいます。
契約時に不動産業者などから説明があるはずですが、不安な方は事前に確認しておきましょう。礼金も敷金もトラブルのもととなるため、敷金礼金が不要で、退去時に定額のクリーニング代などを請求する物件も増えています。不安な方はこういったわかりやすい物件を探すといいのではないでしょうか。