引越しの際の国民健康保険の住所変更手続き
- 2018/4/23
- 引っ越し
国民健康保険の引っ越し手続き
国民健康保険とは、社会保険や共済組合保険などの職場の保険に加入をしていない、第1号被保険者が加入する保険となっております。主な対象は自営業者や農業や漁業などに従事している方となります。
引越しで転出する際には、国民健康保険の「資格喪失手続き」が必要で、転入する際には「加入手続き」が必要となります。引越し先が、引越し前と同じ市区町村内の場合は、住所変更手続きのみ行ないます。
こうした「資格喪失手続き」、「加入手続き」、「住所変更手続き」を代理人の方が行う場合は、申請本人の自署押印がされた「委任状」と、代理人自身の「印章」に「本人確認書類」が必要になります。
国民健康保険の手続きが遅れてしまった場合
引越しなどで新しい住所に住み始めた時や、それまで勤めていた会社を退職し国民健康保険に切り替わる時などに、国民健康保険の加入手続きを行わなければなりません。
この加入手続きを行わなかった場合にどうなってしまうのでしょう?原則、国民健康保険に切り替わった時などは、14日以内に手続きを行わなければいけないことになっています。この14日以内に加入手続きを行わず、例えば2015年1月1日に会社を退社し、2017年1月1日に加入の手続きを行なった場合、保険料をさかのぼり納めなくてはいけなくなってしまいます。
この場合だと、国民保険の資格が付くのが、退職日の翌日ですので2015年1月2日になり、本来であれば14日以内の2015年の1月16日以内に加入手続きを行わなければいけないのですが、約2年間加入手続きを怠ってしまったので、遡り保険料を納めることになります。
どの程度まで遡り保険料を納めるのかは、市区町村によって異なるようですが、最長で3年遡り保険料を納めなければいけないようです。この場合、保険料を延滞していますので、その延滞分だけ利息も加わってしまう様です。
引越し時は何かと忙しいので気を付けましょう
引越しを行う際は、様々な手続きや、新生活の準備など、慌ただしくとても忙しいものです。
ついつい、手続等を忘れてしまう事がありますが、忘れてしまうとこの国民健康保険のように、面倒な事にもなりかねませんので、しっかり行いましょう。こういった手続きなどを忘れてしまう不安などある場合は、リストなどにまとめて、チェックしながら行うことをおすすめします。