礼金という費用は返還請求出来るのか?
- 2018/4/24
- 敷金・礼金
礼金とは?
賃貸物件に入居する際初期費用を支払わなければいけません。
その中の費用の1つに礼金があります。この礼金とは、部屋を貸してくれた大家さんに対して、部屋を貸してくれてありがとうという気持ちを込めて大家さんに渡すお金です。
そもそもこの礼金は、戦後日本が住宅不足だった時に、お部屋を貸してくれてありがとうという気持ちを込めて始まったものとされており、現代とは事情が違います。戦後確かに住宅不足状態にあり、賃貸別件を借りる事も一苦労だったかもしれないのですが、現状の日本は、2011年から人口自体が減り続けており、人口よりも物件の数の方が多くなっています。
いわば家あまりの状態になってしまっているため、住宅不足で感謝の気持ちを表し礼金を支払っている頃とは全く状況が違います。こういった昔ながらの慣習が残っているのが礼金で、少し納得いかない部分もあるかもしれませんが、基本的に礼金がある物件は支払わないといけません。
近年では敷金と共に礼金が不要の物件も増加傾向にあり、もし支払うことに納得がいかない場合は、そういった礼金が不要の物件を選ぶことをおすすめします。
礼金は返還できるお金なのか?
敷金という費用は、入居者が家賃を滞納したり、通常使用以外の部屋の損傷などに充てられるお金で、保証金です。
あらかじめ大家さんに預けておくお金ですので、敷金特約などで、返還されない場合などもありますが、通常使用で家賃の滞納などが無ければ、原則返還されるお金です。敷金は担保として預けておくので、返還されますが、礼金は慣習が残っているだけではありますが、感謝の気持ちを表し支払うお金ですので、原則返還はされません。
礼金の返還がされる場合として考えられるのは、建物や設備に不具合がある場合で、入居者が改善を大家さんに要求しているのにもかかわらず、一向に対応をしてくれない場合などです。こういった場合は、本来提供されるべき「使用収益の権利」が害されていると判断され、礼金が返還される可能性があります。
しかし、返還を望むのであれば、民事裁判などの手を打つほかなく、手間やコスト、リスクなどを考えると、訴訟などはあまりおすすめできません。敷金などのトラブルが頻発している事情などもあり、現状では敷金と礼金が不要の物件も増えているので、そういった物件を選ぶことが賢明です。
契約時などにも様々な費用の説明等もありますので、納得いかない費用などに関しては、しっかり質問などを行う方が良いでしょう。