ペット可物件の敷金3ヶ月分は妥当なのか

一般的な物件の敷金
一般的な賃貸物件の敷金とは、家賃などの不払いがあった場合の債務を担保するために入居者があらかじめ家主に預けておく性質のお金です。
入居者が賃貸契約を結ぶ際に支払います。この金銭は、家賃の不払いなどが無ければ原則返還されるお金になります。
しかし契約書などに敷金特約などがある場合も多く、ほとんどの賃貸物件には原状回復義務があり、物件の修繕費用などを敷金から差し引き残った残金が返還される場合が多いようです。

ペット可物件に敷金が高い理由
ペット可の物件の場合、通常ペットを飼わない状態で賃貸契約を交わす際の敷金+1ヶ月といった場合が多いようです。
原状敷金を設けている物件の平均敷金の金額は、賃料の1~2ヶ月のようです。
よってペットを飼うとなると、敷金は賃料の2~3ヶ月分になります。
敷金が3ヶ月分という事は賃料が5万円だとしたら、敷金は15万円にもなります。
これはかなりの高額です。ではなぜペットを飼う場合敷金は高くなるのでしょう。基本的にペットを飼わない場合でも、退去時に原状回復費用が差し引かれてしまう場合は多いです。
ペットを飼うと、そのペットの臭いやペットによる傷や汚れが通常ペットがいない状態で生活する場合と比べて、余計に発生してしまうという事が理由にあります。原状回復するのに余計に費用が掛かるという事です。

物件によって様々
ペット可の物件でも、ペットを飼う場合と飼わない場合で敷金が変わらない物件も存在します。
これは原状回復義務が無いわけではなくて、敷金から差し引き不足している場合は、追加で請求が来るようになっています。
要するに先に初期費用として支払うか、後で足りない分を追加請求されるのかという違いです。これにはもう一つ理由があり、ペットの飼い主のモラルが関わっています。
もちろん飼い主も様々な方がおり、最大限物件に配慮しマナーの良い飼い主もいれば、そういった賃貸物件に対する配慮が欠けている飼い主もいます。
もちろんマナーの悪い飼い主からは追加で請求すればよいのですが、マナーの良い飼い主からしたら、初めから請求されるのはあまり気分的には良くありません。
そういったマナーの良い飼い主の方に配慮して、原状回復費用として不足分があれば追加請求するようになったようです。
しかしこれはあくまでも家主の方がどう考えるかなので、物件ごとに敷金の取り扱い方は異なりますので、ペットを飼っている方は契約する際にしっかり内容を確認してください。

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