敷金の全額返金を可能にするために知っておくべき事
- 2018/4/11
- 敷金・礼金
敷金はどういった性質の費用なのか
敷金とは入居者が家賃を滞納してしまった場合や、部屋をひどく汚してしまったり、傷つけてしまったりした場合、クリーニング費用や修繕費として充てられるお金です。
あらかじめ家主に預けておきますが、部屋を通常使用していれば退去時に全額返還されるべきお金になります。敷金から差し引かれる費用として多いのが、修理費や掃除費やハウスクリーニング代などといった項目です。これらの費用に関しては無条件で入居者側が負担する義務はなく、多くの場合は特約などが設けられており、入居者側の負担となります。特約もなく、通常使用であれば敷金から差し引かれることなく全額返還されるべきお金です。
主な通常使用と判断される汚れや傷
・日光などによる壁紙や畳の変色
・重量物などが無関係であり、通常使用による床抜け
・壁や天井の画びょうの穴
・たばこのヤニなどにより変色で軽度のもの
・長年の使用により自然のクロスの剥がれ
・テレビや冷蔵庫の後部のシミ
・ポスターなど掲示物の日焼け痕
・エアコンの設置のための壁の穴
・手垢のシミ
・通常使用により排水管の水漏れや詰まり
主な敷金から差し引かれてしまう可能性のある汚れや傷
・家具や家電の移動などに伴う床の傷
・いすや机などによるフローリングのへこみや傷
・たばこによる焦げ跡
・飲食物による汚れやシミ
・たばこのヤニになどによる変色
・キッチン天井の油汚れ
・針やネジによる穴
・ペットなどが付けた傷
・エアコンなどの漏水を放置したことによる腐食など
・鍵の紛失
・網戸の破れ
・ドアのへこみ
・障子の破れ
・ガラスの割れ
・風呂やトイレの水垢やカビ
ハウスクリーニング費用がトラブルの要因
部屋を通常使用しており、傷や汚れに細心の注意を払っているのにも関わらずハウスクリーニング費用を数万円請求される場合があります。いくら掃除をしっかり行っても請求されてしまいます。これは特約にハウスクリーニング代などが設けられているためです。これを理由に、どんなにきれいに使用しても、掃除を行ったとしても請求されます。
しかし、国土交通省のガイドラインなどによると、通常使用をしておりしっかりと掃除をしているのであれば、特約を設けていたとしても必ず払わなければいけないというわけではないようです。通常使用をしており、しっかり掃除を行っている場合は、その旨をしっかりと主張するのも一つの方法です。主張するべき部分はしっかり主張し、敷金の返還につなげましょう。