ここが変わる!敷金を払うときのルール
- 2018/10/30
- 敷金・礼金
私たちが入居するときに大家さんへ支払うのが、敷金ですね。その敷金だけでトラブルは後を絶得ません。しかし、政府は不公平感がある敷金の取り決めを大きく変えてきました。今後の賃貸において、どのような影響を与えるのでしょうか?
■約120年ぶりに・・・
現在の民法は今から約120年前の1896(明治29)年に制定されたもので、特に改訂されるのが、債権関連とされています。比較的トラブルの多い賃貸住宅の契約によるもので、敷金に関する相談が消費者センターなどの寄せられるほどでした。
賃貸借契約における問題が多かったため、これらのルールを明確化する必要があるということで、民法改正の一つとして賃貸借契約の事もしっかりと含まれています。では、私たちが賃貸住宅を利用する際、どのような影響を及ぼすものでしょうか?
■敷金支払いでもこう変わる!
敷金を払うときのルールも、2020年4月の施行により大きく変わっていく事になります。現行では敷金のあり方そのものはあいまいになっていましたが、この民法改正によりそれが明確化されるという事になります。
代表的に改正される点は3点です。
①敷金と原状回復
この改正で最もウェイトを置く部分はこの部分といってもいいでしょう。敷金は家賃滞納などの際、未納分の家賃に割り当て契約終了時には債務不履行額から差し引いた額を返す事になります。
また、原状回復については普段通りに使う際に起こる損耗や経年劣化を除き原状回復しなさいという事になります。
②連帯保証人について
2004(平成16)年に制定された貸金の債務に対する個人の根保証に関する規定が、不動産を借りるときに対する個人保証も対象となり、責任限度額を定めることになります。つまり、これらも義務となり、連帯保証人から貸主が家賃を支払ってるかについての問い合わせをする事も対象です。
③建物修繕
建物の老朽化などにより修理が必要だと判断されたときは、借主が貸主に報告することが義務付けられるようになりました。修理期間に修理されなかったり、急いで修理しなければならないと判断された場合、修理費を立て替える形で貸主へ請求する事が出来ます。しかし、借主側の責任だと判断された場合は貸主へ請求する事が出来なくなります。
■これからの住宅賃貸
私たちが賃貸住宅を借りる際に交わす書類である、賃貸借標準契約書があります。これも民法改正により大きく様変わりする事になります。民法は改正されますが、改正前の状態と混同しがちのケースが多発することが予想されるでしょうし、借りる側も貸す側もお互い混乱するのは避けられないようです。
トラブル回避や円滑な契約を結ぶために欠かせないのが、賃貸借標準契約書が活躍することが予想されます。これからも、私たちが賃貸不動産を借りる際、敷金についての規定を把握する必要があることでしょう。
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