どうして敷金1ヶ月と定められてるの?
- 2018/11/19
- 敷金・礼金
私たちが賃貸物件を借りるとき、礼金とセットで払うのが敷金ですね。しかし、その敷金の相場は基本的に1ヶ月と定められています。でも、場合によっては2ヶ月分請求されるケースもあります。今回はその敷金について説明します。
■敷金1ヶ月分=スタンダード
では、敷金1ヶ月が当たり前なのかについて説明しましょう。その理由は、法律により1ヶ月ないし2ヶ月程度が妥当な金額であると判断しているからです。後者については後で説明しますが、ここでは前者について説明しておきます。
敷金を1ヶ月分払う=退去するときには戻ってこないのでは? とお思いの方がいらっしゃると思いますが、入居の際に払うと戻らないのが礼金であり、退去の際に戻る場合があるのが敷金だからです。
◎大家さんへ預ける
敷金を大家さんに預ける理由は、自己責任で修理をしなければならない場合と家賃滞納をしてしまったときに使う事になります。前者についてはタバコの煙で壁紙が汚れたり、窓を開けっぱなしにして床をだめにしたり、ホームクリーニングの必要があると判断された場合です。
後者については、やむを得ず家賃を滞納しなければならなくなった場合、その保険として使われることになります。いずれにしろ、退去するまでの間こういう事はあってはならない問題ですし、あまりお世話になりたくはないのですが…。
退去の際、敷金を大家さんから返還してもらうためには、普段通りの生活をしつつも、部屋はきれいに使う事を習慣づけておくことが大事で、特に掃除に関してはきちんとやっておくと、大家さんから好印象で見られることがあります。
次は、2ヶ月分請求される場合についてお話ししましょう。
■場合によっては2ヶ月分も?!
「なんで2ヶ月分も支払わなければならないんだ」
賃貸住宅の案内などを見ると、敷金が2ヶ月分必要だというくだりの物件が出ることでしょう。人によってはその敷金で戸惑ってしまう方もいることでしょう。
しかし、敷金2ヶ月分請求されるのは違法でしょうか? 実はこの取り決めは合法です。基本的な敷金相場は1~2ヶ月程度が相場だと話しましたが、法律で定められていることについては前述のとおりです。
その理由は、敷金1ヶ月分と共通して言える事ですが、空室リスクだけでなく家賃滞納などといった様々なリスクを伴う事を大家さんは恐れています。場合によっては2ヶ月分の家賃を敷金として払う事がありますが、こういった場合でも退去の際、普段通りきれいに使えば敷金は戻ってきます。
ですが、敷金を巡るトラブルは今も昔も絶えません。トラブル回避には不動産会社と大家さんに立ち会ってもらい、内覧をお願いしてもらう事や入居する際には賃貸借契約書をしっかりと読む事や、普段通りきれいに使う=常に意識しておく事が、最低限のトラブル回避となります。
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