むずかしい礼金の償却期間を解説します
- 2017/11/28
- 敷金・礼金
礼金とは?
部屋を貸してくれた大家さんに、お礼の気持ちを込めて渡されるものです。昔からの慣習で、それが現在まで残っているもので、礼金不要の物件も増えています。敷金は担保として預けておくものなので、使用状況や契約内容によっては返還されますが、礼金は感謝の気持ちを込めて支払うので、返還はされません。
礼金の相場は家賃の1~3ヶ月と言われております。住宅不足時代に生まれた慣習の様ですし、昔と今では住宅事情も違います。そもそも、住宅不足ではなく、現在は住宅が余っているのが現状で、今後も礼金不要の物件は増えていくものと予想されます。
礼金の会計処理と償却期間
賃貸物件などの契約の際に支払う礼金が20万円未満の場合は、一時の損金として処理することが可能です。20万円以上の場合には、繰延資産として計上する事になり、5年で償却する事になります。
ただし賃貸契約期間が5年未満の場合で、契約の更新時に再度更新料の支払いが必要な事が明らかな場合は、賃借期間内で償却する事になります。
繰延資産の償却開始日はいつ?
礼金などを支払った際に20万以上であれば、税法上繰延資産として償却していきますが、償却開始時期はいつになるのでしょうか?
礼金を支払ったのが2017年12月15日で契約期間が2018年1月1日から2020年12月31日の場合を例に解説いたします。
礼金を支払った日2017年12月15日なのか契約開始の2018年1月1日なのかというのが、わかりにくいのですが、これは、実際に礼金の支払いを行った2017年12月15日が償却開始日になります。
あくまで繰延資産となる費用を支出した日という事になります。
わかりにくい不動産の税法
不動産に携わっていると、専門用語や税法上の解釈など難しく混乱してしまいます。
ただでさえ不動産経営というのは、しっかりした計画と莫大な予算が必要としますので
全てを完璧にこなすのは困難を極めます。そういった際は、しっかりと専門家のアドバイスなどを仰ぎ、不動産経営を行う事が必要です。
日本の不動産業界の現状は、賃貸物件の数は増え続けており、供給過多状態に陥っています。そのため競争が激しくなっています。その競争に勝ち抜いて生き残るためにも、計画や法体系などしっかり把握し、余計な経費などを発生させない努力も必要になります。
これから不動産業界はどの様に変わっていくかはわかりませんが、その時代時代に対応できる状況を整えておく事は大切なのではないでしょうか。