敷金の上限はいくらですか?

賃貸住宅を借りるとき、基本的に必要なのは敷金や礼金ですよね。場合によっては礼金そのものがない物件もありますが・・・。上限については明確化されていません。今回はその敷金の話をしましょう。

■定義

さて、敷金そのものの意味合いについて話をしておきましょう。そもそも敷金は、入居する際に大家さんに払うお金ですが、退去までの間に預けるお金となっています。

もちろん、普段通りに住めば退去時に敷金が全額戻りますが、故意の破損などが認めれば、修理費用やクリーニング費用、それに家賃滞納などが生じた場合差し引かれます。

一般的な賃貸住宅の場合、平均1~2か月程度が上限とされているようですが、場合によっては3か月分の支払いとなることがあります。

意外にもサービス付き高齢者住宅に入居する際にも敷金を支払うことになります。住宅を借りるという意味では敷金としての役割を果たしているのでしょう。

では、これを法律ではどう解釈しているのでしょうか?

■法律

敷金の定義を法律での定義はというと、民法の中での定義のみで具体的なことは触れられていないのが現状です。どのくらいの金額が必要なのかという話になると、これが実にあいまいで、正確な線引きすらされていないのが現状のようです。

しかし、その敷金に関する法律もようやく整備されることになりました。平成29(1017)年の債権法の改正で賃貸住宅に関する敷金の取り決めが見直しの対象となり、ようやく具体的なルールが明確化することができました。それ以前は実質放置状態だったがために敷金の取り決めははっきりしません。

敷金と原状回復、この二つに関する取り決めが具体化されたことにより、普段通りに生活した後退去の際には敷金の返却、原状回復についても普通に生活しても傷がついたり汚れたりした場合は、大家さん側が負担しなさいという決まりに改めました。これにより、原状回復の負担に対する比率も明確化されるというわけです。

以上、敷金の上限額について触れてみましたが法律的には民法上の定義に軽く触れる程度とされており、法律的には具体的な事例がないのが現状でした。それゆえに敷金を巡るトラブルの火種になってきたのです。

しかし債権法の見直しにより、敷金の具体的なルールの明確化により退去時には返却しなさいという決まりになり、仮に家賃二か月分を敷金として大家さんに一時預かりした金額を、退去時には借主側に返さなければならない決まりになります。

敷金の在り方も、今後は法律の整備とともに大きく様変わりしていくことになるかもしれません。

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