敷金は原状回復の精算に使われるってホント⁉
- 2018/6/22
- 敷金・礼金
部屋を借りる前の契約時に収めるお金は敷金=保証金と言われるものがあり、目的によって、この敷金から差し引かれる費用があります。敷金は基本的に保証金みたいなもので、全額戻ってくると思われがちですが、そうではない場合も多々あります。それも踏まえて、礼金・敷金の精算について見ていきましょう。
■退去時に発生する原状回復ってなに?
私たちの身の回りの物は、新品時から使い込むに従ってどんなに丁寧に扱ったとしても、新品と同様の状態に戻ることはできません。賃貸契約を交わして住むことになった部屋も、契約を満了し退去するころには、どうしても生活をしていた跡が目立つものです。この部屋にしみ込んだ生活の跡を取り除き、部屋を借りる前の状態に近い状態まで復旧することを、原状回復といいます。
■保証金か? 補償金か?
先に敷金=保証金と記載したことから、保証金=全額戻ってくるものと思いがちですが、現実的には、借りた部屋に損害や損失が認められてた場合、借りる前の状態に戻す原状復帰するための費用とすることができる、補償金的な側面も持っていています。このため、敷金は保証金であると同時に補償金でもあると捉えましよう。
■原状回復の精算に費やされる敷金の割合
建物を借用する際に交わした契約内容や敷金返還相場も再度確認する必要はありますが、原状回復の費用の割合は基本的に決まっています。
居住年数や期間によっても負担する費用は変わってきます。敷金精算の割合が50%~80%戻ってきたなら適切な精算が行われたと思っていいといえますが、ほとんどの場合が30%以内の金額しか戻らないようです。
返還金額に疑問を感じるようならば国土交通省の原状回復ガイドライン、敷金鑑定士・資金診断士などで確認するのもいいかもしれません。
■原状回復ガイドラインで適切な精算かチェック
借用する側の故意・過失・損耗・毀損など、契約時から契約終了までの物件を借りるにあたって注意を払って使用・管理しなければならないこと(善管注意義務)を怠った場合は、借用物件の原状回復義務による費用負担が出てきます。賃貸借契約において、退去時のトラブル発生を未然に防ぐための一般的な基準での費用負担の取り決めが、原状回復ガイドラインです。
【貸主の費用負担と借主の費用負担】
◎貸主側の負担
壁に貼ったポスターや汚れの跡、家具の配置や設置時によるカーペットの汚れやへこみ、日照等による畳やクロスの変色(通常損耗・経年変化)
◎借主側の負担
タバコによる畳の焼け焦げ、引越時に生じたキズ、借主がクーラー等の故障、結露を放置した為に拡大したシミやカビ(借主責任・故障や不具合箇所の放置)
■まとめ
敷金の精算は、契約時に預けておいた敷金を退去する際に未払い賃料や入居者の過失による修繕費用を差引いた金額が返還されることになります。近年では退去時の「敷金の使い道」が敷金精算で問題になることが急増しています。本来は敷金から差引かれることのないものまでが、敷金で精算されているのです。借りたいお部屋に関する敷金の精算について、気になることや分からないこと等ありましたら、桜華ハウジングまでお問合せください。