敷金はどれくらい戻ってくるの?
- 2017/9/22
- 敷金・礼金
賃貸でお部屋を借りるときによく耳する敷金礼金。敷金は、もし原状回復のための修繕が必要な場合、その費用に当て、余った分は退去者に返金する『預かり金』です。しかし、戻ってくると期待したほど返還されずトラブルになってしまうことも…。敷金の返金についてお話しましょう。
■過失部分での修繕が敷金から差し引かれる
建物は、時間が経つに連れて自然に傷みが出てくるものです。
敷金から、原状回復費を差し引くことが認められているものの、新築同様にしなければならないわけではありません。
明らかに過失が認められるものについて、費用を持津責任があります。
室内で喧嘩して、モノを投げつけて壁を凹ました、ガラスを割ったなどはわかりやすい事例です。
壁の色あせや日焼けはどうでしょう?
ポスターや家具を置いていた部分の日焼け具合が違うことで、生活感が漂ってしまいます。
注意することで防げるような気もしますが、経年劣化といえばそんな感じもします。
■国土交通省のガイドラインでは…
国土交通省では、修繕費を巡ってのガイドラインを出しています。
部屋を普通に使っていてやむを得ない劣化として認められているものをあげてみましょう。
・壁や畳の日焼けあと。
・日常的に自然にできる程度の床の傷。
・耐用年数に達している設備の不調。
一般的な清掃を行って丁寧に使っていた場合には、ほとんど返してもらえることになっています。
気をつけたい例としては、非喫煙者が使ったときと比べて、タバコのヤニ汚れが強い場合には、クロスの張替えを要求されても仕方ないケースがあります。
また、エアコンの手入れが悪い、洗濯機からの水漏れを放置したことが原因で、壁の内側が腐ってしまった、床が膨らんで劣化させてしまった場合には、住人の責任になる可能性があります。
借りている部屋ですが、放置してはマズイと感じた場合には速やかに対処するべきです。
■契約の特約などしっかり確認すること
ガイドラインに当てはまる事例なら納得せざるを得ないと思えますが、中には、契約の特約の中に、退去時のクロス張替えやクリーニングを賃借人が行うとされているケースがあります。
特約に記載されていなければ持たなくて済んだ費用です。
また、敷金の償却分が初めから決められているケースがあります。
『敷金(償却1ヶ月)』の記載があると、家賃1ヶ月分相当の敷金は戻ってこない事を意味します。
家賃7万円の部屋を、敷金家賃1ヶ月分で借りた場合ですと、退去時の修繕費支払い分が3万円なら、4万円返って来ます。
ところが、『敷金(償却1ヶ月)』なら、修繕費がかかってもかからなくても7万円は返ってきません。
契約の時にしっかり確認する、敷金の支払いのない契約をすることでトラブルの原因が減るでしょう。