部屋探しでよく見る契約期間2年のワケとは?
- 2019/3/25
- 借りたい方
部屋探しをいている過程で、契約期間2年といった物件情報を見ることが多いかと思われます。基本的にこういった物件で長期に住み続けることを希望した際には、契約を更新していくことで可能となっています。この契約更新が2年ごととなっているのは、いったいどういう理由からくるのか考察していきましょう。
■借りる際になぜ契約期間が設定されるのか?
部屋を貸す大家さんと、借りる人との間で結ぶ契約は主に、
◎普通借家契約
◎定期借家契約
の2つに分けられます。前者は契約期間の法的な定めが1年以上。後者は1年未満でも設定が可能となっています。
このように、契約期間が法的にも定められているのは、部屋を貸す大家さんと立場と、部屋を借りる借主双方の立場を守るためです。
■契約があることでの大家のメリット
1:契約期間を設定することで、安定した収入を得ることができる。
2:途中解約時に違約金を請求できる。
3:更新のタイミングで契約内容を見直すことができる=家賃の値上げ
■契約があることでの借主のメリット
1:契約期間が設定されているため、居住する権利が確保される。
2:貸主都合での退去がある場合、引っ越し費用などの違約金を請求できる。
3:更新のタイミングで契約内容を見直すことができる=家賃の値下げ
■契約期間が2年になる主な理由
一般的には「普通貸家契約」が、設定されている事によるものと考えていいでしょう。例えば、この契約である限り、借りる人が継続して住み続けたいと希望する場合、その契約期間が終了したとしても、優先的に再契約する事が法的に可能となっています。
大家さんの一方的な都合による、契約の解除や更新の拒否は、借りる人の立場を保護するといった観点から、基本的に認められていません。
■1年未満の契約が可能な定期借家契約にメリットがあるのか?
「定期借家契約」は、1年未満の期間を定めることも可能となっています。一見、都合の良い契約に感じる方もいるかとは思いますが、安定した生活を考えた場合、意外とデメリットの方が目立つ結果となります。
定期借家契約では契約更新自体が法的に必須でないため、契約終了と同時に強制退去させられてしまうリスクが伴います。
また、契約更新が可能であったとしても、短いサイクルで再契約をする為の費用が発生すると同時に、大幅な家賃の値上げがされるケースも報告されていますので、借りる側に対するメリットがあるとは言いがたい契約といえるでしょう。
■期間満了せずに退去すると違約金が発生する!?
結論としては、違約金が発生する場合や、敷金の返却がされないといった場合があります。
◎相場の違約金
入居している期間にもよりますが、一般的な違約金の相場は、家賃の1~2ヵ月分が設定されます。
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