車保有者が引っ越しした場合の 車庫 証明を取得するには
- 2018/6/18
- 引っ越し
引っ越しは思った以上に労力を使います。たとえ引っ越し業者さんに おまかせしても片づけ仕事は残るものです。その上に、引っ越しの手続きなど役所に届け出をしなければなりません。もし、あなたが車を所有していた場合は、自家用車(社用車の場合もある)の引っ越しに関する手続きを行わなければならないでしょう。そこで車の車庫証明について紹介していきます。
■車庫証明を取得する条件は、
引っ越した先には、自動車の保管場所がある場合とない場合があります。都心や交通の利便性のある地域では、車庫や駐車場を保有するアパートやマンションは少ないようです。また、大きな商業施設があるところは、駐車場が足りないくらいでしょう。
このように、駐車場の保有や近くに賃貸駐車場がないかもしれません。その事も含めて、車庫証明の取得する為の条件を紹介します。
◎車庫とは、車全体を収容できること。
◎駐車場として保有、または賃貸契約している、駐車場としての許可をとった場所。
◎自宅又は会社から直線距離で2km以内であること。
■車庫証明の手続きは
車庫証明は、駐車場のある管轄の警察署に申請届を提出して、その上で運輸局に変更届を提出することが、法律で義務付けられています。
車庫証明に必要な書類を用意して、(住所変更して15日以内)警察で申請手続きします。
◎保管場所使用承諾証明書=駐車場のオーナーに書類に記入してもらい捺印してもらいます。
「保管場所使用承諾証明書」の発行には、手数料が発生する場合があります。
◎使用権原疎明書面(自認書)=保有者が本人または夫婦の土地の場合。
◎廃車・譲渡誓約書=車を他人から買い替えた場合に一時的に車庫証明が重複する時に行います。この場合は、配置図の下の位置に入れ替える本人の車台番号と登録番号を記入します。
◎その他=印鑑、車検証、(印鑑証明や住民票を必要とする場合もあるので要確認))
以上の必要書類が準備できたら車庫証明の正式名称「自動車保管場所使用承諾証明書」を
警察署のホームページからダウンロードするか直接取りに行ってください。
(軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」となっています)
■住所変更の申請は運輸局又は関連事務所にて
運輸支局または自動車検査登録事務所
◎車検証
◎3か月以内の住民票
◎申請書と手数料納付書
◎印鑑
◎警察からの車庫証明
◎自動車税と自動車取得税申告書(運輸支局で備え付けの申請書や納付書は、その場で使用も可)
「手数料」は検査登録印紙代(350円)、他県からの移動の場合ナンバープレート代(2枚分で1500円位から~)※値段に関しては諸事情により変動があるので、目安なので要確認です。
このように、車の車庫証明や申請において煩わしいことも、順におってクリアしていけば、十分に自分で処理することができます。車の販売店や代理店で代行してしまうと実費と約1万円の手数料を支払うことになります。車の好きな方や絶対に必要なかたは、以上を参考にして自分で実行することをお勧めします。また、引っ越し先や賃貸物件選びにお悩みの方は、「桜華ハウジング」までご一報ください。