敷金には消費税がかからないの?
- 2018/12/21
- 敷金・礼金
私たちが普段の買い物をするとき、会計の際に払うのが消費税です。その消費税ですが、賃貸住宅にはどのような関係があるのでしょうか? 今回は敷金と消費税の関係についてお話ししましょう。
■住居用には・・・
消費税が導入された当時、家賃や敷金までもその対象となっていました。後年、住宅全般に課税するのはおかしいという見解により、現在は家賃や敷金などその大半が消費税の対象外となります。敷金は借主が普段通りの生活を送るのであれば、期間満了後に返還されることになります。
それ以外に資産譲渡をする際、家賃や敷金については課税対象外となりますのでかかりません。
仲介手数料のみ消費税が課税されます。しかし、個人対事業者の場合であり、事業者からすれば仕事になるわけです。しかし個人間取引については、収益にもなりませんので課税対象外となります。
関西地方の一部は敷引きという制度があり、礼金の設定をしない代わりに家賃の5~10%程度保証金として払いますが、退却時にはそのほとんどが戻ってくる制度で、この場合も同様です。
一般的な賃貸住宅に対しては以上ですが、社員寮や社宅についてはどうなるのでしょうか?
やはり、生活をする場という見解上消費税の課税対象外となります。しかし、一般住宅との違いは入寮契約の際に払うべき敷金・礼金・仲介手数料などに関しては、会社が面倒を見ることになっていますので、課税対象外となります。
以上、賃貸住宅全般にまつわる敷金に対する消費税について紹介しました。では、業務に使う建物についてはどうなるのという話になりますので、これは次にお話します。
■お店やオフィスの場合は?
さて、一般的な住居について触れてみましたが、事業用についてはどうでしょうか? では、お店やオフィスを借りるときの契約について紹介します。
事業用として物件を借りるとしましょう。この場合は償却敷金として扱われますので消費税がかかります。この点については住居用との違いです。
これは企業であろうが個人事業であろうが、事業用として借りる(お仕事や商売をする)ということを前提であれば、家賃と敷金、礼金にまで消費税がかかります。
以上、敷金と消費税の関係についてご説明しました。住宅用と事業用だけでも税金がかかるかかからないかの判断ができるようです。
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