わかりにくい敷金と敷引きとトラブルにならないために注意する事
- 2018/2/9
- 敷金・礼金
敷金に関するトラブルは多いのが現状
賃貸契約トラブルで一番多いのが、退去する際の敷金の返還をめぐるトラブルです。
なぜトラブルに発展してしまうのかといいますと、まず敷金の解釈が分かり辛い事があります。一般の方はそれほど不動産用語を詳しく知りません。敷金と礼金の違いも理解していない方が多いのも事実です。それに加え、敷金や礼金の取り扱いは物件ごとに異なる場合も多く、関東や関西などでは敷金などの取扱いに大きな違いがあるため余計に分かり辛く、混乱する原因になっています。
特に関東から関西もしくは関西から関東に引っ越しなどをしなければいけない方などは、その大きな違いに戸惑うのではないでしょうか。こういったトラブルを一般の方が回避する一番いい方法は、賃貸契約する際に不動産会社の担当者にわからない部分は、納得いくまで説明してもらう事です。契約書などにも必ず記載されておりますので、不安な方は必ず確認しておきましょう。
敷金と敷引きの違い
全国的に広く使われているのが「敷金」です。「敷金」は賃貸契約時に支払うもので、金額の目安は賃料の1~3ヶ月ほどです。敷金が不要の物件も増えています。敷金の取り扱いは、契約ごとに異なりますが、家主に預けているお金で退去時の原状回復に使われるお金です。原状回復費用を差し引いた残金は返還されるという性質のお金になります。
「敷引き」は、主に関西で用いられています。「敷金」とは異なり、「敷引き」として記載されている費用は返還されません。金額の目安は賃料の1~3ヶ月ほどと敷金と変わりません。用途も基本的には敷金と一緒で退去時の原状回復費用として用いられます。返還されないという性質から、礼金的な役割も果たしているとも言われています。
敷金と同じ性質の補償金というのもあります。この保証金は、管理会社に預けるもので、金額としては賃料の3~6ヶ月ほど必要になる場合があります。退去時に家賃の滞納分や原状回復費用などが差し引かれます。
退去時にトラブルにならないために
このように不動産業界には、地域によっての違いや古くから残っている慣習などがまだまだ残っています。法的な根拠のない費用もあり、改善が求められます。現在では敷金や敷引きなどのトラブル回避のため、敷金や敷引きを無くし、退去時のクリーニング代(原状回復費)として、定額請求している物件も増えています。
このようにわかりやすい物件が増えていくのが、私たち借りる側の人間にとっても良いのではないでしょうか。しかし、一つ注意点があります。この定額のクリーニング代に関しても、法外な値段を請求される場合があるようですので、しっかり契約書などで金額を確認し、クリーニング代の相場も調べておくと良いでしょう。