敷金の預り証に印紙税はかかるのか
- 2019/1/29
- 敷金・礼金
引っ越しの契約時や不動産取引の際に敷金が発生することがあります。その際、敷金の預り証に印紙税がかかるのか、どうかを判断するのは難しいと思います。そこで、今回は敷金の預り証に印紙税がかかるのかを説明していきます。
■印紙について
初めに印紙について説明します。不動産取引(売買)の際、取引内容に対して合意した証拠として契約書が作られます。そして土地に関しては印紙税の対象になりますが、建物には印紙税の対象にはなりません。
消費税の場合だと建物の使う目的によって、課税される場合があります。 (事業用は課税、居住用は非課税)印紙税の場合だと建物の使用目的に関係なく印紙税の対象となります。
【印紙税の金額】
◎印紙税の金額は契約時の金額によります。
・1万円以下の場合、0円
・1万円以上10万円以下の場合、200円
・10万円以上50万円以下の場合、400円
・50万円以上100万円以下の場合、1000円
・100万円以上500万円以下の場合、2000円
・500万円以上1000万円以下の場合、1万円
・1000万円以上5000万円以下の場合、2万円
・5000万円以上1億円以下の場合、6万円
・1億円以上5億円以下の場合、10万円
・5億円以上10億円以下の場合、20万円
・10億円以上50億円以下の場合、40万円
・50億円以上の場合、60万円
・記載されていない場合、200円
以上の金額が課税されます。
ここで気になるのは、契約時の金額が記載されていない場合についてだと思います。記載されていない金額とは、後日戻ってこないもののことを示します。
敷金は戻ってくるお金なので(契約内容により戻ってこない場合もあります)こちらに含まれず、また、土地の賃貸料も同様に含まれません。
土地の賃貸料と敷金だけが記載されている契約書は、記載されていない場合に当たるので印紙税の金額は200円ということになっています。
■敷金と印紙
結論からいえば、敷金の預り証に「印紙税」は、かかる場合とかからない場合があります。預り証の仕組みとしては、不動産の取引や契約時に敷金が発生し、その敷金を預かった証明として預り証があります。
課税方法は、敷金の預り証に対して記載された金額が、
・5万円に満たさない場合は0円
・5万円以上の場合は200円
・記載されていない場合は200円
となっています。
そして、敷金の預り証が印紙税の対象になるかについてですが、継続的な営利活動が課税の対象になります。そのため、個人がそのときに譲渡した際は対象になりません。大家さんが賃貸などで複数の人に継続的に行っている場合は対象に入ります。
■確認してトラブルを避けよう
敷金の預り証に「印紙税」は、そのときの状況によってかかる場合があることが分かったのではないでしょうか。印紙税がかかるのに印紙を貼っていなくて、トラブルになってしまうこともあるでしょう。そうならないためにも印紙税の対象に入るのかを確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
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