礼金は消費税が掛からないってどういう事?
- 2018/3/16
- 敷金・礼金
賃貸契約と消費税
賃貸契約を結ぶ際、住宅費用としての賃料、敷金や礼金などは非課税になっています。
住宅として使用される場合は非課税のようですが、事業用になると課税対象になります。
引越し先の住宅を私たちが選ぶ際、ほとんどの方が不動産会社を仲介し賃貸契約を結びます。
この時の初期費用の項目として、前家賃、敷金、礼金、火災保険、鍵の交換費用、クリーニング費用などといった項目が並んでいます。
個人が住む場所として入居する場合の消費税の計算は、賃料、敷金、礼金には消費税は掛かりません。
火災保険や鍵の交換費用、クリーニングや消毒を行う費用には消費税が掛かります。
事業所などが従業員のために賃貸物件などを契約視野場合においても同様で、この場合も賃料、敷金、礼金には消費税は課税されません。
個人でも事業所が賃貸契約を行ったとしても、賃貸契約書に住宅用と記載があれば同様に課税されないようです。
要するに、その賃貸契約が住宅用なのかどうかという所がポイントです。
消費税がかかる場合
住宅用として賃貸契約を結ぶのではなく、事務所を開設するためなどの物件を契約した場合は、課税対象となってしまいます。
もちろん、鍵の交換費用や火災保険料、クリーニング代、仲介手数料なども消費税が掛かります。
礼金なしの物件が増えている
現在賃貸契約において初期費用である礼金を設けている物件は減少傾向にあります。
一昔前であれば敷金・礼金は当たり前にありましたし、敷金・礼金とも賃料の3ヶ月分という事もありましたが、現在では敷金・礼金とも設けていない不要の物件が増えています。
これは敷金と礼金がどういった性質のお金か分かり難いという事や、敷金と礼金を混同してしまっている方なども多く、退去時に敷金の返還を巡るトラブルが非常に多いという現状を受けてのものです。
敷金・礼金を設けている場合でも、賃料の3ヶ月分というのではなく賃料の1ヶ月分という感じで全体的に減っています。
敷金などに関しては、初期費用で敷金を設けず一定額のクリーニング代または原状回復費などの名目で退去時に徴収しているようです。
礼金に関しては、昔ながらの不動産業界の慣習が現在に残っているだけのものですので、現在は必要ありません。
こういった意味のない費用はどんどん無くしていかなければいけないでしょう。
今後人口減少で、家余りがどんどん深刻化していくことが予想されますので、入居者にとって、よりわかりやすくトラブルなどが無いような業界に変わることが期待されます。