賃貸の原状回復 ~ルールと敷金・修繕費用の流れ!~
- 2019/4/30
- 敷金・礼金
敷金とは、賃貸契約時に借主が貸主へ一定の額を預けておくものです。その敷金は、賃料の滞納や解約時の原状回復修繕費に使用されます。残額があると借主に返却されます。
貸主から原状回復として具体的にどのような部分が負担となるのか、または借主の負担になるのはどんなことか、わからないという人がほとんどではないでしょうか?
■退去時の原状回復
賃貸住宅を退去する際に必ずといっていいほど、ハウスクリーニング代やクロス張替えなどの原状回復費用として、敷金から差し引かれます。また、敷金を上回る金額を請求されたということもあります。そこで、原状回復の原則からルール、必要な費用などの相場をみていきましょう。
■原状回復の原則・ルールとは
原状回復のルールとは退去時に物件を綺麗にして、オーナーへ返すという事です。実際に原則として、入居前の状態に戻す修繕ではなく、原状回復義務という「通常の使用・経年劣化を考慮した上で発生した修繕」を指します。
そのため原状回復に対する貸主・借主のそれぞれの負担があります。
《貸主負担》
設備など経年変化、通常の使用による損耗などの復旧
古くなった設備を次の入居者のために取替えたりグレードアップなどを行ったりするのが、貸主側の負担で行うことになります。
《借主負担》
借主の故意や過失、借主の責任によって生じた住宅の損耗や傷などの復旧
原状回復特約がある場合は、通常使用・経年劣化による汚れや破損も入居者負担とすることができます。個別での契約では、貸主と借主の合意によって原則と異なる特約を定めることができます。こうした原則は、様々な法律やガイドラインによって規定されています
実際に入居してからでも注意し、気をつけなければいけないことなのです。
■退去する際の必要な費用
軽度の汚れや破損は、月々の家賃によって負担されていると考えられるため、退去時のハウスクリーニング代金などを、全て入居者が負担するものではないと考えられています。
特約事項に代金に関して記載されているはずですし、契約の際にしっかり確認を行いましょう。出来る限り敷金が返還されるようにし、敷金から差し引かれた場合には内容を確認して、必要以上にお金を支払わないようにしましょう。
■「ハウスクリーニング代」「修繕費用」の費用相場
原状回復費用の相場は部屋の広さや築年数、入居年数によって変動しますが、約家賃の2~3ヶ月分といわれています。また、地域によっても異なります。
◎部屋の間取りでの費用
・ワンルームから1DK 20000円~35000円程度
・1LDKから2LDK 30000円~70000円程度
・3LDKから4LDK 50000円~110000円程度
・5LDK以上 100000円以上
◎ハウスクリーニング内容
・シンク磨き、キッチン全体
・換気扇、浴槽下、浴室全体
・トイレ全体
・窓ガラス、網戸、ベランダ、外回り
・下駄箱の中、玄関全体
・照明、カーテンレール
・部屋全体
・フローリングワックス仕上げ
クリーニング作業では、掃除とは異なる殺菌消毒や特殊な薬剤などを用いた作業も含まれるので、ある程度費用が掛かるのです。畳や壁紙の張替などが必要な場合もあります。
入居者がどんなに大掃除をしたとしても、敷金から差し引かれてしまう事があるのです。
■まとめ
現実には、敷金を超える高額な原状回復費用を請求された、などトラブルが発生しています。貸主側との話し合いによる解決が難しい場合ですと、民事調停や少額訴訟等の手続きもあります。
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