敷金預り証に印紙税って必要なの?

敷金預り証とは?
賃貸借契約を締結すると、敷金や礼金、前家賃などの支払いが発生します。敷金や礼金が無い物件も増えては来ていますが、敷金や礼金を必要とする場合の相場は家賃の1~3ヶ月分が相場となります。
基本的に、礼金や前家賃を支払うと領収証が発行されます。敷金の場合は、敷金預り証というものが発行され、賃貸借契約が終了し物件を明け渡した後、敷金の返還を受ける際に、敷金預り証も返還されます。
しかし、大家さんや不動産会社によっては、敷金預かり証自体発行しないという場合もあるようです。

敷金預かり証を発行しないとどうなるの?
大家さんや不動産会社が敷金預かり証を発行する法的義務はあるのでしょうか?法的に発行義務のあるものに、弁済の際に発行義務がある受取証書というものがあります。これに関しては、民法486条に「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」 と定められており、受取証書に関しては法的義務があります。
ということは「敷金=弁済」であれば、敷金預り証の発行も法的に義務付けられていると言えます。では、「敷金=弁済」なのかということなのですが、法律的に敷金は弁済にあたりません。したがって、敷金預り証を発行しなければならない法的義務はありません。しかし、賃貸借契約が終了した後の敷金の返還に関しては、法律上弁済にあたりますので「受取証書」の発行をしなければなりません。

敷金預かり証を発行しない理由
敷金預り証を発行しなければいけない法的義務はありません。義務はないとはいえ、発行してもよさそうなものなのですが、なぜ発行しないのでしょう?大家さんや不動産会社により様々な理由があるようですが、「銀行口座などに入出金などの履歴で確認できるので特に必要ない」という理由や「手間がかかるし、発行の義務がない」という理由などがあるようです。
中には敷金預かり証の紛失や第3者の預り証の悪用などを懸念している場合もあるようです。印紙税の貼付義務もあることから、経費節約のため発行しないところもあります。

敷金預り証を発行したら印紙税が必要なのか?
印紙税が必要なのかどうかというのは、敷金の金額によって変わります。国税庁のHPなどにも記載がありますが、敷金が5万円を超える場合は200円の印紙を貼らなければいけません。
5万円を超えるにも関わらず、印紙を貼っていない場合どうなるかと言いますと、領収書の作成者に過怠税が科せられます。
金額的には600円の過怠税になります。

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