“敷金・礼金”は交渉次第で値引き可能?
- 2017/9/25
- 敷金・礼金
賃貸でお部屋を借りる時、初期費用としてつきものなのが“敷金・礼金”です。家賃の1ヶ月分~2ヶ月分程度に設定されていることが多く、契約時の支払い額を押しあげています。最近は、“敷金・礼金”無料なんて広告も見られるようになりましたが、値引き交渉は可能なのでしょうか?
■“敷金・礼金”は無料でもやっていけるものなの?
並べて語られることの多い“敷金・礼金”ですが…
『敷金』
修繕などに備えて大家さんに預けるお金。必要なければ退去時に戻ってくる。
『礼金』
貸していただきありがとうという感謝の印。親御さんからよろしくお願いしますの気持ちを込めて大家さんに渡していた名残。
この2つ、ちょっと意味合いが違うので、敷金は“預けているお金”で返って来る可能性がありますが、礼金は返ってきません。
中には、礼金は広告料にあてられて、実際には大家さんには関係ないお金になっているケースもあります。
もし値引きや無料にした場合、大家さんや広告料をもらいたい不動産屋の利益は下がるように思えます。
けれども、ここで敷金礼金分の2ヶ月程度の金額をサービスして、長く入居して家賃を払い続けてくれるならそのほうが助かるというケースも少なくありません。
空室が続けば広告料は出ていくのに、家賃収入が入らないままです。
■“敷金・礼金”を最初から無料にしてくれればいいのに…
サービスしても仕方ないと思っているなら、最初から無料って言ってくれる方が良心的かもしれませんね。
実際に、はじめから借りる方も貸す方も納得できる条件として、“敷金・礼金”無料で募集をかける物件は増えています。
保証会社を使って契約するケースがほとんどですし、昔のように、家賃の数倍以上の現金を用意できることが信用の一部となる…という契約の仕方ではなくなってきたこともあるでしょう。
希望している物件が“敷金・礼金”ありの場合でも、「無料にしてくれたら今決めても良いです。」というくらい気持ちが決っているのなら、相談してみると良いでしょう。
■交渉は言い出しにくい…だったら無料物件を!
たくさんの案件を扱ってきた不動産業者では、物件のスペック、状況を見て、入居希望者がはじめに数十万円も現金を支払わなければならない契約に厳しさを感じることがあります。
家賃がそれなりの水準でも、初期費用がもう少しやすければ借りやすいのにという、お客さんの生の声を聞いているからです。
敷金礼金を無料にして早く空室がうまれば、大家さんにも入居者にもメリットが生まれます。
自分で交渉するのは気が引けると言うなら、交渉済みの“敷金・礼金”無料物件を用意している不動産屋で物件探しをしてみましょう。