敷金預かり証と印紙税について
- 2018/4/25
- 敷金・礼金
敷金預かり証とは?
賃貸物件の契約を行う際、初期費用として敷金や礼金、前家賃、火災保険料などの支払いが発生します。
敷金や礼金の相場は家賃1~3ヶ月分です。敷金や礼金に関しては、トラブルも多いことから敷金礼金が不要の物件も増加しています。敷金というのは、家主に担保として預けておくという性質のお金で、預けているだけなので、返還される可能性のあるお金でもあります。
入居者が家賃の滞納やお部屋を故意に破損などをしてしまった場合、敷金で補填されることになります。よって、通常使用で家賃の滞納などが無い場合、原則全額される可能性があるお金でもあります。
しかし、多くの場合敷金特約というものが設けられており、通常使用であったとしても、原状回復にかかる費用やハウスクリーニング代が敷金から差し引かれます。差し引かれて残金がある場合は、その残金が返還されることになります。
逆に残金が無い上に、費用が足りない場合は追加で請求される場合もあるようです。こういった事は全て、賃貸契約を交わす際に、口頭で説明がありますし、契約書などに記載があります。
しっかり確認を行い、納得の上契約を交わしましょう。敷金の支払いを終えると敷金預かり証というものが発行されます。賃貸借契約が終了し物件を明け渡した後、敷金の返還を受ける際に、敷金預り証も返還されます。
この敷金預かり証というのは、必ず発行されるものではなく、家主や不動産会社によって発行されない場合もあります。
敷金預かり証は必ず発行しなければいけないものなのか?
家主や不動産会社が敷金預かり証を発行しなければいけない法的義務はありません。これは敷金が弁済にあたるのかどうかという所がポイントで、受取証書に関しては発行義務があります。
敷金は法的に弁済ではないので、敷金預り証を発行しなければならない法的義務はありませんが、賃貸借契約が終了した後の敷金の返還に関しては、法律上弁済にあたります。
したがって、受取証書の発行をしなければならない事になっています。法的義務はないとはいえ、なぜ敷金預かり証を発行しないのでしょうか。
家主や不動産会社によって理由は様々で、手間がかかるというものや、単純に発行の義務がないというもの、敷金預かり証の紛失や第3者の敷金預り証の悪用などを懸念している場合もあるようです。印紙税の貼付義務もあり、経費節約のため発行しないという理由もあるようです。
敷金預かり証と印紙税
敷金預かり証を発行したからといって、必ず印紙税が必要というわけではありません。必要なのかどうかは敷金の金額で決まります。
敷金が5万円を超える場合には、200円の印紙を貼らなければいけません。
印紙を貼っていない場合は、領収書の作成者に600円の過怠税が課せられる事になります。