礼金を払いたくないときどうする?
- 2017/9/28
- 敷金・礼金
賃貸契約をする時に決まって出て来る『敷金礼金』。敷金は何もなければ返してもらえますが、礼金は、用途があいまいで「払いたくないなあ」と感じている方も多いのではないでしょうか?礼金がなければ初期費用が1~2ヶ月分も安くできます。礼金を払いたくないときの対策についてお話しましょう。
■その① 交渉で礼金値引きを交渉
貸す方では、「できるだけお金が欲しいけけれど、空室リスクはできるだけ減らしたい」という気持ちがはたらいています。
空室にしておけば、せっかく賃貸物件を持っていながら、入居者いなければ維持費や募集広告費など、費用がかかって収入のない状態が続くのです。
不動産屋で、礼金ありの表示がついていても、募集2~3ヶ月で入居者が決まらなければ、礼金くらいちょっとおまけしても良いかなという雰囲気になって来るでしょう。
ちょうどよいタイミングで、「入居したいけれど、初期費用が厳しいので、礼金値引きお願いできませんか?」と交渉すると、すんなり話がまとまることも多いのです。
■その② 交渉で敷金上乗せして礼金交渉
入居者の入れ替わりのときはどうしても家賃収入が途切れる期間ができてしまいます。
そればかりか、入居者の募集費用、クリーニング費用や修繕費がかかってキャッシュフローが圧迫されていることが多いものです。
大家さんとしては、敷金礼金があれば家賃収入の途切れる収入減の負担感を軽くでき助かるというものです。
ですから、契約時に入れるお金は変わりませんが、礼金では無く敷金としていれておけば退去時に戻ってくるので、入居者は得をすることになります。
敷金を使った修繕が発生しないように、丁寧に暮らしますという保障が大きくなるのですから、大家さんにとっても悪い話ではありません。
単純に礼金なしという値引きよりも、お願いしやすいパターンです。
■その③ 初めから礼金なしの物件から選ぶ
最近は礼金なしの物件も増えてきています。
物件数が豊富になり競争が激しくなっている事と、“礼金”といった料金の意味合いがふんわりしていて、現代の感覚では受け入れられにくくなってきているためです。
礼金は、“火災保険料”などのように使いみちがはっきりしている項目ではないですし、交渉次第で相手によって料金が変わるのでは同じ物件内でも条件が変わるケースもあり、入居者としては納得いかない感じも残ります。
そこで、古い習慣をやめて、今のニーズに合わせて借りやすくした「敷金礼金無し」で入居者を募集するスタイルが広がってきました。
礼金を払いたくない場合には、はじめから、敷金礼金なしで募集をかけている物件を検討すると手っ取り早いでしょう。