賃貸物件を契約するときの礼金、手数料は必ず必要なの?
- 2018/5/2
- 敷金・礼金
アパートやマンションを借りるときに、関東では契約時に、敷金・礼金・前家賃の支払いが発生するのが一般的となっていますが、今回はその費用の中でもよく見かける、「礼金」と「手数料」についてみていきましょう。
■関東圏では賃貸契約のときの礼金はいくらぐらい支払われているの?
礼金とは大家さんに支払われるお礼の様なものですが家賃の金額に対して1~2か月となっています。
・礼金1か月の場合
全国的にみても、礼金1か月というのは一般的であり持ち主が個人である場合には、賃貸物件の投資にたいする大事な回収費用となるからです。この収入がないとなると赤字スタートで物件を貸すことになるので借り手側も知っておくと良いでしょう。
・礼金2か月の場合
高い!! って思う方が多いと思いますが、礼金が高額な物件は、人気のデザイナーズ・マンションであったり、生活や交通の利便性、環境面が良くてすぐに申し込みが多いなどです。
・礼金0の場合
誰しもが払わないで済むならその方が良いと思います。この場合は、地域の相場に対して家賃が高めに設定している場合がほとんどですが、中には人気のない物件に対して、そうせざるを得ないことがあるようです。
基本的に「礼金」は1か月が一般的ですが、2か月払ってもそこに住みたい人もいるし、礼金」を払うのは損だと思っていてもその他の費用を含めたトータルで計算した場合に逆転することもあります。そこにどのくらいの期間すみたいのか、現状の予算も照らし合わせて決定したほうが良いでしょう。
■「敷金」「礼金」以外に「手数料」ってどういうこと?
「手数料」とは、大家と借主の間に仲介したことによる代価として支払う金額です。不動産会社も、お客様に契約して頂くためにあの手この手で労力を要しているのです。その分の対価として発生します。もちろん法外な手数料とならないよう、不動産会社では、借主と貸主から上限額として家賃1か月の合計した金額までを手数料として請求するよう法律で定められています。法律上は家賃に対して借主は家賃の半分から1か月の手数料を支払うことになっていますが、最近では、借主のみから家賃1か月分の上限金額を請求するのが通例となっています。
このように、賃貸物件を借りる際に、「敷金」「礼金」「手数料」「前家賃」が初期費用として用意する金額となります。場所や条件によって人気度や需要によって賃貸契約のいろんな形態が用意されています。借りたい物件を十分に吟味して決定することが良いでしょう。