賃貸物件退去時の敷金は全額返還されないって本当?
- 2018/5/21
- 敷金・礼金
賃貸物件を退去する際のトラブルで一番多いのが、敷金の返還問題ではないでしょうか。不動産会社や管理会社、賃貸物件のオーナーとのトラブルを避けるために押さえておきたい事柄をまとめてみました。
■契約書を何度も読み契約の内容を確認しましょう
賃貸物件を借りる際は、必ず賃貸借契約書を交わします。通常は、契約書に退去の申請時期の記載や家賃を日割りごとに精算するとか様々な特約事項などが記載されています。特に注意が必要なのは、敷引きなどの事項があるか必ず確認してください。敷引きと書かれている場合の敷金は100%返金されないことから退去時に家賃の滞納分や部屋の原状復帰修繕費に充てられます。
■原状復帰修繕費とは何でしょうか
基本的に日常生活による自然な劣化は対象となりませんが、故意的に汚したり壊したりした場合は、その部分を修繕する必要があります。どこからどこまでという取り決めがあいまいな場合も多く原状回復は世間一般的に次の借主様がすぐに借りられる状態に戻す費用ととらえた方が、分かりやすいかもしれません。
■退去でトラブルに合わないために
ここでも重要なのが、契約書に記載されている退去申請の取り決めです。退去申告の時期も様々ですので、契約書に目を通して決められている期日は必ず守ることもトラブルを未然に防ぐことにつながります。不動産会社や管理会社とのやり取り事項は、書面やメールに残すなど後日確認できる様にしておくと良いでしょう。
■トラブル防止に重要なのは、はじめの一歩
やはり重要なのは、借りる前に確認することに尽きます。退去時に揉めそうな事柄は前もって契約時に確認しておくことをお勧めします。基本的に経年の日常生活劣化は、借主の負担ではないと国土交通省の原状回復ガイドラインにも記載されていますので、法外なハウスクリーニング代を請求されたり床や壁など通常ではありえない高額な金額を請求される事の無い様に借りる前の内見段階で、画像にして残したり音声内容を録音したりする事もひとつの手です。
■もしも日常生活の劣化を原因に不当な修繕を請求されたら
敷金返還トラブルで最も多い事例が、日常生活で普通に劣化していく畳や壁、クロスなどの修繕を請求されることですが、これも原状回復ガイドライン違反です。日常生活の劣化は月々の賃料から相殺するとガイドラインに定義されています。以下の事柄以外にも疑問を感じることがあればガイドラインに照らし合わせて違反がないか調べてみると良いでしょう。