敷金って預り金なの?現状の問題と法改正
- 2018/3/12
- 敷金・礼金
預り金とは?
預り金とはいったいどういった性質のお金の事かと言いますと、賃貸物件などにおいて、希望する物件に入居したいという意思表示という意味合いで、不動産会社に一時的に渡すお金の事を言います。
この預かり金を支払うことによって、その希望する物件の募集をストップさせることが出来ます。
それによって、物件の入居者第一優先者となります。
この預かり金は、法的な保証は何もなく支払ったからといって必ず審査に通るという事もありません。
あくまで意思表示にすぎません。
預り金の金額に関しても、不動産会社それぞれによって異なり、10000円ぐらいの不動産会社もあれば、家賃の1ヶ月分という不動産会社もあり、結構幅があるのが現状です。
預り金を預けたのにもかかわらず審査に通らなかったなど、賃貸契約締結に至らない場合は、預けているお金なので返還されます。
無事審査などを通過し、賃貸契約締結に至った場合は、敷金や礼金にそのまま充てられることが多いです。
敷金も預り金
敷金というのも家賃などの担保として預けておくお金なので預り金と言えます。
敷金の場合は家賃の債務などの担保として預けておくので、家賃の滞納などなければ退去時に返還されます。
また敷金に特約を設けている場合も多く、敷金を原状回復費用やハウスクリーニング費用として利用する場合も多く、そういった場合は、原状回復費やハウスクリーニング費が、預けている敷金から差し引かれ残金があれば返還される事になります。
こうした敷金の返還をめぐるトラブルは非常に多く、それは定義があいまいな事や地域によって認識が異なるなどの問題があります。
2017年4月に行われた民法改正
2017年4月14日に「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定を見直す改正法案」が可決されました。
これは、1896年の民法制定以来の約120年ぶりの大改正です。
これにより法律で定義されていなかった敷金や原状回復の定義が明確になりました。
それにより敷金の定義は、家賃の担保とされています。
原状回復のルールに関しては、借主は部屋を借りた後に生じた傷(日常生活で生じる常識的な傷や汚れは除く)に関しては負担する事になり、経年劣化や通常損耗に関しては貸主負担になります。
この改正が実際に施行されるのは2020年です。
この施行により敷金のトラブルが今以上に減少することが期待されます。