敷金礼金なしは退去時の支払いが大きくなる?
- 2017/8/26
- 敷金・礼金
最近見かけるようになった敷金礼金なしの物件。ゼロゼロ物件とも呼ばれ、初期費用が安くできると好評ですね。しかし、退去時の修繕費はどうなっているのでしょう?高額な費用を請求される心配はないのでしょうか?敷金礼金なしの退去時の対応についてお話しましょう。
■敷金礼金のもともとの意味
『敷金』
何かあったときのために大家さんに預けるお金。何もなければ退去時に返金されます。
不注意で破損させてしまった場合の修繕費がかかった場合には、敷金から差し引きます。
『礼金』
物件が品薄だった時代に、貸してくれてありがとうございますと「気持ち」を上乗せすることで、入居しやすくする風習から定着しました。
入居者の入れ替わりには大家さんも諸費用がかかりますし、次第に敷金礼金を見込んで経営計画を立てるのが当たり前になりました。
ところが、最近では借り手市場に大きく傾いています。
大家さんに取っては、しっかり敷金礼金や家賃を頂いて、修繕費をかけたり、建替えを進めたりしながら賃貸経営するか、大がかりな改修は控えて、入居しやすくし、空室をなくすスタイルで経営するか悩ましいところです。
立地や建物のスペックにもよりますが、後者のような物件のニーズが高ければ、敷金礼金なしで物件提供できるスタイルを選ぶ事になります。
■敷金礼金なしなら退去時の修繕費は?
敷金礼金無しの契約では、「特約」部分の確認をしっかり行いましょう。
敷金礼金ゼロで釣っておいて、経年劣化になる部分まで修繕させようとする「特約」が組まれている場合には、退去時の請求額が大きくなる可能性があります。
しかし、できるだけ入居者の負担を軽くして、空室リスクを減らしたいという考えの大家さんの場合には、実費負担分の請求になり、ほとんどなしか、初期費用でゼロだった敷金の範囲になることが多いようです。
敷金ではじめに預けるか、退去時に精算するかの違いですので、契約のときに「特約」などの契約内容を確認しておくことが大切です。
■信頼できる仲介業者とは?
賃貸契約での仲介業者の役割とは、物件オーナーと入居者のどちらか一方が不利にならないよう、公平な契約を結べるよう条件を整えるところにあります。
敷金礼金無しは、入居者にとっては借りやすく、オーナーにとっては空室期間をなくすのに役立ちます。
退去時に、破損させたり、使い方が悪くて修繕が必要な箇所があったりした場合、当初の契約に沿って費用を負担すると言うのは当たり前のことです。
はじめの契約を良く確認することと、修繕箇所が出ないようにきれいに使うことが大事です。
契約の見落としがないか、しっかりサポートしてくれる仲介業者を選びたいですね。