敷金と退去時に生じるクリーニング代金の関係性
- 2018/7/23
- 敷金・礼金
賃貸物件をお探しの方が、気になるワードに、敷金とクリーニング代金があります。この二つは密接に関係しており、いくつか知っておきたい注意点があります。ここでは入居時に生じる敷金と、退去時に生じる事があるクリーニング代金との関係を解説して行きます。
■そもそも敷金とはどういうものなのか?
敷金とは通常、借主が家賃を滞納したり、賃貸している物件に修繕が必要な汚損を生じさせた場合に使われる、一種の担保金です。借りている物件に汚損が無ければ、原則として退去時に借主へ返還される費用です。
■基本的には敷金が原状回復費に充てられる。
賃貸物件は、貸主から借主が借りた部屋なので、退去する時(部屋を返す時)は元の状態にして返さなければなりません。これを原状回復と、呼びます。
畳の色落ち、日焼けなどは、通常損耗と呼ばれ、貸主負担で修繕するのですが、借主が誤って、又は故意に床に傷をつけてしまった場合などは入居時に支払った敷金が、原状回復費として充当される場合があります。他に、特に注意が必要なポイントとして下記が挙げられます。
・トイレ、浴室の水垢、カビなどの汚れなど。
・窓ガラスのひび割れ。
・タバコのヤニ。
■クリーニング代金が発生するのはどういう場合か?
退去時の原状回復費として敷金以上の金額を請求される可能性は、借主に大きな過失がない限りないと考えられますが、下記の場合は、敷金とは別に、クリーニング代金が発生する場合があります。
・入居時に書面でクリーニング代金を借主が負担することを了承している場合。
・汚損が激しく、専門業者への依頼が必要な場合。
クリーニング代金の相場は、ワンルームマンションの場合であればおおよそ20,000~35,000円程です。
■注意したい敷金ゼロの物件
最近、よく目にすることの多くなった敷金ゼロの物件ですが、注意したい点がいくつかあります。上記で述べた様に、退去時の原状回復には、入居時に支払った敷金が充てられることが多いのですが、敷金ゼロの物件の場合、その敷金が無い為、基本的に退去時のルームクリーニング代金は借主の負担になることが多いという事を理解しておきましょう。
■まとめ
いかがでしたでしょうか? 敷金とクリーニング代金の関係性について簡単に解説してきましたが、皆さんは納得していただけたでしょうか。どちらにしても、入居時に契約内容をよく確認し、退去時にはこの様な費用が生じ得るという事を十分に理解し、円満に退去できる様、心掛けたいですね。
川崎エリアのお部屋探しは、地域に特化した桜華ハウジングにお問い合わせください。
http://www.ouka-housing.co.jp/