原状回復義務と修繕費を理解し敷金トラブルを避けよう

退去する際に多い敷金トラブル
賃貸物件を退去する際に一番多いトラブルが、敷金をめぐるものです。そもそも敷金がどういう性質のお金なのか理解していない方や、物件ごとに敷金の取り扱いが違ったりして、分かりにくいこともトラブルの原因になっております。


そもそも敷金は、家賃などの債務の担保として一時的に預けておくお金のことです。お部屋の原状回復費用などにも使われます。家賃の未払いやお部屋の原状回復の必要がない場合は、原則全額返還されるお金です。この原状回復というのも解釈が難しく、人それぞれ解釈も違うためトラブルになります。敷金の返還の条件などは、契約書などに記載されています。
物件を契約する際にも説明がされているはずですが、退去する際に覚えている方は少ないでしょう。こういったトラブルを避けるには、借り手側も正しい知識を持ち契約の際に、しっかり敷金などの取り扱いを確認しておかなければなりません。

原状回復義務と修繕費
借主に課せられる原状回復義務は、一体どういうものなのでしょう?現在住宅などの建物賃貸借契約では多くの場合、この原状回復義務に関しての条項が盛り込まれています。契約が終了し、部屋を明け渡す際に原状回復義務が生じます。この原状回復義務とは、借り手側の過失、または故意により生じてしまった損壊などを元に戻す義務の事です。
したがって、経年劣化や通常使用の範囲内で消耗してしまった場合などは、原状回復義務の範囲外になります。壁紙や畳などに日が当たり変色してしまった場合は原状回復義務はありません。しかし、喫煙や液体などをこぼしてしまいシミなどになった場合、原状回復義務が生じます。

契約内容をしっかり理解しよう
賃貸契約を交わす際、トラブルにならないように契約内容をしっかり理解することが何より大切です。わからない場合は、不動産会社の担当者などにしっかり質問し、納得した上で契約をしてください。原状回復義務に特約が盛り込まれている場合があります。特約に多いのが、原状回復義務に加えハウスクリーニング代などが退去時にかかる事です。
このハウスクリーニング代をめぐるトラブルも多いので、契約の際にしっかりと確認を行いましょう。そして、入居してからは通常使用を心がけ修繕費などが発生しないように気を付けましょう。現在では、原状回復義務が必要ないDIYし放題の物件なども登場しております。様々な物件が登場しているので、しっかり物件ごとの契約内容を把握し契約を行いましょう。

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