住民税、引越し先でも払うの?
- 2018/9/28
- 引っ越し
引越しは、お金の支出はとにかく増えていくものです。夏休みや冬休みなどに匹敵するくらい、お金が大きく動くという事では同類項です。その中でも身近な税金である引越しに伴う住民税についてみていきましょう。
■住民税のメカニズム
まずは住民税についてご説明します。市町村税と都道府県税を足したのが住民税であり、課税対象はこの一年間の所得が該当します。しかし、実際に納税するのは毎月ではありません。
実際の納税は、翌年の6月に納税がスタートしますので、支払いは後で払う方式です。おさらいになりますが、1年目の所得の一部が2年目の住民税を計算するときのベースになり、納税はその翌年の6月以降です。
■納税先はどこになるの?
基本的には今住んでいる自治体に支払います。もし仮に、1月1日にA市に住み、その次の日からはB市に引っ越したとします。この場合、住民税はどこへ納付されるのでしょうか?
◎納付先
納付先は、A市に支払う事になります。では、1月2日時点でB市に住んでいるのにどうしてA市に納税しなきゃならないんだ?B市に引っ越したのだからそこに支払うのが普通だろ、という話になります。
1月1日から12月31日までの所得そのものが計算基準となり、その間にA市に住んでいたことになります。納税先はA市となり、B市に住んでいるからB市に納税するだろと思われがちですが、前年の住民税に関しては、B市ではなくA市に納税します。
■引越しに伴う住民税の二重請求はないの?
住民税は引越し先でも支払うのが基本ですが、それは2年目の1月1日から適用されます。
1年目の給与所得が2年目の納税基準となるのは前述の通りですが、そのデータがA市在住時点のものですので、A市に払うのは2年目です。B市在住は2年目の1月1日から12月31日の1年間となり、給与データは3年目の支払い基準となります。
この結果、二年目の納税基準は1年目の給与所得ですので、支払いはA市に帰属します。B市に引っ越したからといって、住民税に関しては以前住んでいたA市のものが適用されるため、A市のほかB市からの二重請求はまずないものと思って下さい。
しかし、転出入届の手続きをせずB市に引っ越した場合は、A市に住民票がある関係でA市から請求されます。引越しをしたら転出入の手続きを早いうちに済ませておきたいものですね。
■滞納に注意!
住民税を滞納してしまうと、納付期限を過ぎた場合は自治体から督促状が届いてしまいます。場合によっては、延滞金が発生することがあり、結果的には割高と感じるくらいの金額を払う事になります。個人で納税をしている方は要注意です。
しかし、会社員の場合は給与から住民税分が天引きされていればその心配はありません。何故なら、会社が住民税分の納税を肩代わりしますので、滞納の心配は無用です。
引越し先と後での住民税の事について説明してまいりましたが、住民税は1年間の給与を基準として2年目の初夏に納税をすることや、引越し前の自治体と引越し先の自治体から二重請求はまずないことを念頭に置いていただければ幸いです。
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