敷金の中にはクリーニング費用が含まれているのか?
- 2018/8/13
- 敷金・礼金
アパートやマンションなどの賃貸契約において、退去時のクリーニング費用の負担はどちらが請け負うのか「あいまいなもの」として捉えている方が多いはずです。敷金の意味も含めて敷金の中にはクリーニング費用が含まれているのか説明していきましょう。
■敷金のもつ意味と精算
敷金には、借主が部屋の使用においての「原状回復」や、「賃貸料の滞納などの担保金」などが大きな役割となっています。しかし、「敷金」がない賃貸物件も存在するので、賃貸物件の「借主」は、その存在に悩むところでしょう。
1-「原状回復」について
借主が部屋を汚したり、意図的ではなくとも損傷させたりしたときは、住み続けている期間においては、「敷金」からではなく「自己負担」で「原状回復」をすることになります。しかし借主がその状況で「退去」を行うのであれば「敷金」からの精算によって
「原状回復」を行います。その場合は、損失の状況によっては、「追加料金の負担」もありえます。通常の暮らしにおいては、そのような破壊的な行為は考えられないので心配には及ばないでしょう。
2-「賃貸料の滞納などの担保金」
特に若い世代の借主に多いのですが、生活費の代わりに家賃にまで手を付けてしまって賃貸料金の滞納は度々あるようです。これは、一人暮らしや社会生活に適応していなくて起こりうる事ですが、中には、常識が通用しない利己的な考え方の人や、暴力的な人もいます。万が一のことも考えて大家側が「退去」をしてもらう時の「保証金」や「担保金」の役割も兼ねています。
■敷金とクリーニング費用の関係
敷金の精算に関係するトラブルは意外にも多く挙げられているようで、国土交通省はトラブルを回避するためのガイドラインを作成しました。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、「敷金」の取り扱いなどが賃貸契約書に盛り込まれているようです。
「原状回復」に対しては、借主の故意や過失など通常の生活をしていては起こりえないような損耗・毀損は借主が負担とするということです。借主側の解釈の誤解が多くあるようです。通常の生活でも、汚れたりすることは当たり前にあります。
特にキッチンや風呂場などは汚れが年々劣化と共に清潔さ保つ事は不可能と言えます。こうした経年による変化は当たり前の事として扱われていますのでガイドラインによると「原状回復の費用にはあたらない」となっています。
■クリーニング費用は結局、どちらが払うの?
昔からの通例としての解釈として今でもクリーニング費用を「敷金」の一部として捉えている業者が多いようです。その為に「賃貸契約書」の特約事項には「クリーニング費用」は借主が退去時に行う費用とする事を提示しています。
「借主」は借りた部屋を綺麗に扱う必要性がありますので、退去時には隅々まで清掃することは、当たり前のことです。不動産業者や大家によっては、清掃済みの部屋であっても専門の業者に依頼することもあるようです。
そのクリーニング費用を「敷金」から精算することもあるので、納得できない方は、賃貸契約書に定義されていないのであれば、「ガイドライン」のもとに拒否することができるようです。「敷金の精算」でより高く返還してもらうには、「借主側」の「原状回復に努めたか」がポイントになります。また、「賃貸契約」の確認もお忘れなく。
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