敷金と保証金、部屋を借りるときに気になるお金の話
- 2019/2/19
- 敷金・礼金

部屋を借りるときに契約書に書かれている、敷金、礼金、保証金の三つ。
退去時にトラブルになることも多いので、それぞれどういう意味なのか、ここできちんとおさらいしておきましょう。
■保証金は、本来は戻ってくるお金だが・・
借主には、退去する際に部屋をもとの状態に戻す義務があります。これを「原状回復の義務」といいます。
畳の色あせなど、経年劣化による痛みについては借主に責任はないとされていますが、タバコを吸ったりして壁紙を張り替える必要性が生じ、高額な費用を請求されたというケースもあります。
そのため、本来なら返金されるはずの保証金を、クリーニング代に充てる場合もあります。これは必ずしも不当なおこないとは言えず、注意が必要です。
また、家賃を滞納した場合にも、最初に預けておいた保証金から支払われます。
退去するときになって、保証金が戻ってこない。保証金の金額が思ったより少ないという方は、理由をよく確認し、円満退去を目指しましょう。
■敷金とは、どのようなお金か?
「敷金」は、実は東日本での呼び方で、西日本地域では、「保証金」と呼ばれることが多いそうです。この二つの言葉の意味は同じだが、よく似た言葉で全く意味が異なる言葉があります。それは、「敷引き」という言葉です。
「敷金」は、退去時に戻ってくる可能性が高いのですが、「敷引き」と記載されている場合には、そのお金は1円も戻ってきません。この辺をよく理解し、退去時にトラブルを起こさないようにしましょう。
■礼金とは、なんだろうか?
「礼金」は、借主が部屋を貸してくれた大家に対する、謝礼としての要素を持ったお金です。そのため、退去時に戻ってきません。
元々は、戦後すぐの頃、住居が不足している時代に、住む場所を提供してくれたことに対してのお礼として支払ったのがはじめと言われています。
また、西日本地域では、「礼金」の制度はありません。
理由は、前述の「敷引き」の制度の存在です。退去時、特に汚損がなくとも、一定額を保証金から差し引いた額しか返金しない為、これが東日本地域での礼金と同じような役割を、果たしているともいえます。
そして最近では、西日本、東日本、地域を問わず礼金を取らない大家さんも増えています。
■まとめ
西日本地域の「保証金」「敷引き」、東日本地域の「礼金」「敷金」、習慣の違いに戸惑うかもしれませんが、正しく理解し、納得の上で入居・退去してくださいね。
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