敷金・礼金なしでも退去時心配いらない?
- 2017/7/21
- 敷金・礼金
最近は、敷金・礼金無料の賃貸契約をよく見かけるようになりました。しかし、敷金は、退去の時に修繕費として使うために大家さんに預けるお金ですから、場合によっては退去時に大きな請求が来るかもしれないと心配する方もいるようです。本当のところはどうなのでしょうか?
■退去時の費用の精算は契約時に確認
良心的な大家さんの場合には、経年劣化は入居者の責任ではないという、国土交通省の「原状回復のガイドライン」に準じた契約を結んでいることでしょう。
大家さんの方では、賃貸経営のキャッシュフローを考えて家賃、修繕費のバランスを考えています。
基本的には、入居者に落ち度のない、常識的な範囲での経年劣化の原状回復費は請求できないのです。
「(この家賃でやっていくには)退去のクリーニングを持ってもらえませんか」など、特約として契約書に明記して対応します。
・畳が日焼けしてしているから1室分表替えしろ。
・クロスの色あせが家具の通りの形にできたから張替えしろ。
・生活上ついても仕方ないフローリングの小さな傷に対して、床板張替えをしろ。
こうした修繕請求は、特約契約指定ない限りガイドライン違反です。
■仲介業者がしっかりしているか
敷金・礼金なしの契約を結ぶときには、仲介業者がしっかりしているかが重要なポイントになります。
注意すべき契約のポイントを確認して、同意を得た上で契約していれば、退去時にトラブルになることもないでしょう。
もし、特約としてクリーニング費用をもつと決まっているなら、退去に備えて、その金額に見合うだけの貯金をしておけば良いだけです。
ガイドライン違反になると思われる請求をされたら、消費者センターに対処を相談してください。
借り手が不利になる状況としては…
・明らかに手入れが悪くて破損させている。
・よって壁に物を投げつけて穴を開けた。
・タバコのヤニでクロスを変色させた。
・エアコンの手入れを一切せず水が漏れて周辺にシミができた。
このような場合は、修繕の責任が発生しますから注意しましょう。
■保険に入っておく方法もある
入居者がわざと壊したものについては難しいですが、洗濯機のホースがはずれて水濡れを起こしたり、空き巣に窓ガラスを割られたり…といった場合に対処できる保険があります。こうした保険に加入しておくと大きな賠償に備えることが可能です。
火災保険の加入にセットできるもの、学生なら大学の生協の賠償保険などの内容を確認しましょう。
仲介業者に、敷金・礼金なしの退去時の条件がどのようになっているのか、説明を受けて、納得してから契約してください。