敷金はオーナー変更で引き継ぎされる?
- 2017/10/25
- 敷金・礼金
賃貸契約をする時に、何かあった場合の預かり金と言うかたちで『敷金』を入れることが多いですね。もし、入居中にオーナーの変更があった場合にはどうなるのでしょう?
旧オーナーから新オーナーへの引き継ぎの内容によって、敷金の扱いは変わってしまうのでしょうか?敷金とオーナー変更の引き継ぎについてお話しましょう。
■オーナー変更時にもとの契約は引き継がれる
入居者がいるまま所有権が動いた場合には、もとのオーナーとの契約内容が引き継がれます。
敷金についても、もとのオーナーとの契約時に預けているのなら、退去時には、もとの契約内容に基づいて、新オーナーに精算してもらうことになります。
オーナー同士の売買では、敷金を預かっている場合にそれを差し引いた金額の支払を受けていることも多いものです。
また、入居者のいる物件の売買では、新オーナーは、旧オーナーと入居者間で結ばれた契約を引き継ぐのですから、敷金の精算に応じなければならないのです。
もし、特約などがあれば、それも同時に引き継がれます。
敷金はあくまでも預かり金ですから、返還分がある時には返してもらえるお金です。
■敷金ゼロ物件の選択では?
「預けるだけのお金なら、必要な時に支払ったほうが良くない?」
そんな風に考える方もいるでしょう。
昔は、今のように誰もが保証会社を利用するのではなく、個人的な保証人を立てて契約することがほとんどでした。
こうした時代では、「万が一の時にはこのお金で修繕など対応できます」と、信頼を得るためにまとまったお金をオーナーに預けていたとう意味合いがあります。
しかし、現代では、保証会社の保証をつける事が当たり前になり、敷金を契約時に預からなくてもオーナーのリスクが大きくなりにくい環境になってきました。
むしろ、借り手市場になっている場面では、できるだけ、初期費用を安くして、借りやすくすることで、空室リスクを減らしたいと考えるオーナーも多くなってきました。
敷金を預けていなければ、もし、オーナーが変わっても返ってくるか心配になることもありません。
退去時の精算で、修繕が発生したら実費を払えば良いのです。
■ゼロゼロ物件なら初期費用が安い
初期費用では、家賃の6ヶ月分程度が掛かり、新居探しの大きな負担になっています。
家賃6万円の部屋を契約するのに40万円程度の費用が発生するケースも珍しくありません。
ここで、敷金や礼金がゼロになるだけで初期費用は半分以下になります。
初期費用を抑えて良心的な部屋探しをアシストしてくれる不動産業者では、ゼロゼロ物件の扱い数も多いですから、相談してみましょう。